【疑問】相続放棄をすると遺族年金・生命保険も放棄することになりますか?
相続放棄はすべての相続財産(プラスもマイナス)を放棄して、最初から相続人では無かったことに
する制度です。
よって、相続財産ではなければ、プラスだろうとマイナスだろうと承継できるという事です。
マイナスを相続したい人は、いないでしょうから割愛しますね。
結論から言うと、遺族年金や生命保険は、相続財産では無いです。
つまり相続人が固有で貰える権利なので、相続財産とはみなしません。
相続財産の一覧を作成して、マイナスの財産の割合の方が大きければ
遺族年金や生命保険の有無を気にせずに、相続放棄を検討しても良いと思います。
では、こんな考えはどうでしょうか?
500万円の預貯金と1000万円の借金があって、このまま相続を迎えても通算の相続財産はマイナス500万円なので、預貯金の500万円を捨ててでも相続放棄を検討することもあります。
では500万円すべてを生命保険に加入して、預貯金をゼロにしてマイナス1000万円で相続に迎えても相続放棄すれば、前半の方法よりも500万円を手元に残して相続放棄ができる!
相続での原則論で考えれば、上記は認めらることになります。
(生命保険に加入するために、健康診断を受ける場合があるので、誰でもすぐに加入できるわけではないです。)
果てして、こんなことが認められるのか?
少しズルいと思いませんか?
お金を貸している方としては、納得しにくいですよね。
この続きは次回以降とさせていただきますね!
とりあえず、今日は相続放棄をしても、遺族年金・生命保険は貰えると覚えておいてください!