笑顔で円満な相続・司法書士・行政書士伊藤祐基のブログ

汗をかきながら揉めないための相続を研究している名古屋市の司法書士・行政書士です。『揉めない相続研究所』 自分の考えや、相続のこと、思ったことなどを自由に書いていきます。

【疑問】相続放棄をすると遺族年金・生命保険も放棄することになりますか?

相続放棄はすべての相続財産(プラスもマイナス)を放棄して、最初から相続人では無かったことに

する制度です。

 

よって、相続財産ではなければ、プラスだろうとマイナスだろうと承継できるという事です。

 

マイナスを相続したい人は、いないでしょうから割愛しますね。

結論から言うと、遺族年金や生命保険は、相続財産では無いです。

つまり相続人が固有で貰える権利なので、相続財産とはみなしません。

 

相続財産の一覧を作成して、マイナスの財産の割合の方が大きければ

遺族年金や生命保険の有無を気にせずに、相続放棄を検討しても良いと思います。

 

では、こんな考えはどうでしょうか?

500万円の預貯金と1000万円の借金があって、このまま相続を迎えても通算の相続財産はマイナス500万円なので、預貯金の500万円を捨ててでも相続放棄を検討することもあります。

では500万円すべてを生命保険に加入して、預貯金をゼロにしてマイナス1000万円で相続に迎えても相続放棄すれば、前半の方法よりも500万円を手元に残して相続放棄ができる!

 

相続での原則論で考えれば、上記は認めらることになります。

(生命保険に加入するために、健康診断を受ける場合があるので、誰でもすぐに加入できるわけではないです。)

 

果てして、こんなことが認められるのか?

少しズルいと思いませんか?

お金を貸している方としては、納得しにくいですよね。

 

この続きは次回以降とさせていただきますね!

とりあえず、今日は相続放棄をしても、遺族年金・生命保険は貰えると覚えておいてください!