名義預金は簡単に見破れるものか?
祖父(神奈川県に居住)が、神奈川県内をメインにする銀行に、孫(三重県に居住)名義の預金口座を作成して、そこに毎月5万円の贈与をし、それを7年続けたら、合計420万円の金額、祖父→孫に資金移動が実施されました。
これは相続税の節税策になるのか?
と質問されました。
□贈与契約の不成立
□名義預金による資金移動の否定
この場合は、節税ではなく、脱税ですね。
これを有効に成立させる方法としては、
□贈与契約書の作成
□通帳は、孫の実母が作成し管理する。
□通帳の作成は、孫の居住地の銀行で作成。
が必要になります。
節税と脱税は紙一重です。
相続税に強い税理士に確認するべきですね。
私も税理士からたくさんのことを学びました。
税務署は実体を重視します。素人の思い付いたその場しのぎの言い訳では、なかなか通用しないようです。
いつでもご相談くださいね。