笑顔で円満な相続・司法書士・行政書士伊藤祐基のブログ

汗をかきながら揉めないための相続を研究している名古屋市の司法書士・行政書士です。『揉めない相続研究所』 自分の考えや、相続のこと、思ったことなどを自由に書いていきます。

名義預金は簡単に見破れるものか?

祖父(神奈川県に居住)が、神奈川県内をメインにする銀行に、孫(三重県に居住)名義の預金口座を作成して、そこに毎月5万円の贈与をし、それを7年続けたら、合計420万円の金額、祖父→孫に資金移動が実施されました。

 

これは相続税の節税策になるのか?

と質問されました。

 

 

□贈与契約の不成立

□名義預金による資金移動の否定

この場合は、節税ではなく、脱税ですね。

 

これを有効に成立させる方法としては、

□贈与契約書の作成

□通帳は、孫の実母が作成し管理する。

□通帳の作成は、孫の居住地の銀行で作成。

が必要になります。

 

節税と脱税は紙一重です。

相続税に強い税理士に確認するべきですね。

 

私も税理士からたくさんのことを学びました。

 

税務署は実体を重視します。素人の思い付いたその場しのぎの言い訳では、なかなか通用しないようです

 

いつでもご相談くださいね