二次相続対策として生命保険を活用する。
二次相続対策として生命保険を活用する。
父母の両方に相続税が課税される見込みがある時は、提案しています。
例えば、
契約者(父)
被保険者(母)
受取人(父)
父が死亡しても保険金は受け取ることはできないが、
契約者を(父⇒母)に相続にて変更して、受取人(父⇒子)するという方法です。
ここの利点は、
□母は、配偶者控除があるので、父の契約者としての地位を相続する時に
非課税になる可能性がある。
□受取人が子になるため、母が死亡した時の非課税の枠が利用できる。
死亡の順番が変わることもあるので、もちろん、そこは考慮しないいけないですが、
家族の大切さ財産を守っていくと点では、有効活用できますね!
「保険」は、活用方法によっては、家族の財産を守る大切さ武器になりますね。
素晴らしいなと思います。