笑顔で円満な相続・司法書士・行政書士伊藤祐基のブログ

汗をかきながら揉めないための相続を研究している名古屋市の司法書士・行政書士です。『揉めない相続研究所』 自分の考えや、相続のこと、思ったことなどを自由に書いていきます。

二次相続対策として生命保険を活用する。

二次相続対策として生命保険を活用する。

 

父母の両方に相続税が課税される見込みがある時は、提案しています。

例えば、

契約者(父)

被保険者(母)

受取人(父)

父が死亡しても保険金は受け取ることはできないが、

契約者を(父⇒母)に相続にて変更して、受取人(父⇒子)するという方法です。

 

ここの利点は、

□母は、配偶者控除があるので、父の契約者としての地位を相続する時に

非課税になる可能性がある。

□受取人が子になるため、母が死亡した時の非課税の枠が利用できる。

 

 

 

死亡の順番が変わることもあるので、もちろん、そこは考慮しないいけないですが、

家族の大切さ財産を守っていくと点では、有効活用できますね!

 

「保険」は、活用方法によっては、家族の財産を守る大切さ武器になりますね。

素晴らしいなと思います。