笑顔で円満な相続・司法書士・行政書士伊藤祐基のブログ

汗をかきながら揉めないための相続を研究している名古屋市の司法書士・行政書士です。『揉めない相続研究所』 自分の考えや、相続のこと、思ったことなどを自由に書いていきます。

なぜそれをするのか?明確な人


2018ドリームプラン・プレゼンテーション世界大会(予選) 【もりのくにHAPPY親子園】 伊藤慎吾

 

この動画を見てください!

 

理想の保育園を、命をかけて創ろうとしている男性です!

 

「なぜ保育園を創るのか?」

「そして、そこで何をしたいのか?」

 

思いがいっぱい詰まった動画です!

 

三重県四日市市で、2つ目の保育園(親子園)を作りました。一緒に働いてくれる保育士さんを募集してます!

 

保育士をセミリタイアされている方!

新しい環境で保育士を挑戦したい方!

親子で来れる保育園に興味を持っている方!

 

是非、私までお声がけください。

 

 

 

 

 

【疑問】相続放棄をすると遺族年金・生命保険も放棄することになりますか?

相続放棄はすべての相続財産(プラスもマイナス)を放棄して、最初から相続人では無かったことに

する制度です。

 

よって、相続財産ではなければ、プラスだろうとマイナスだろうと承継できるという事です。

 

マイナスを相続したい人は、いないでしょうから割愛しますね。

結論から言うと、遺族年金や生命保険は、相続財産では無いです。

つまり相続人が固有で貰える権利なので、相続財産とはみなしません。

 

相続財産の一覧を作成して、マイナスの財産の割合の方が大きければ

遺族年金や生命保険の有無を気にせずに、相続放棄を検討しても良いと思います。

 

では、こんな考えはどうでしょうか?

500万円の預貯金と1000万円の借金があって、このまま相続を迎えても通算の相続財産はマイナス500万円なので、預貯金の500万円を捨ててでも相続放棄を検討することもあります。

では500万円すべてを生命保険に加入して、預貯金をゼロにしてマイナス1000万円で相続に迎えても相続放棄すれば、前半の方法よりも500万円を手元に残して相続放棄ができる!

 

相続での原則論で考えれば、上記は認めらることになります。

(生命保険に加入するために、健康診断を受ける場合があるので、誰でもすぐに加入できるわけではないです。)

 

果てして、こんなことが認められるのか?

少しズルいと思いませんか?

お金を貸している方としては、納得しにくいですよね。

 

この続きは次回以降とさせていただきますね!

とりあえず、今日は相続放棄をしても、遺族年金・生命保険は貰えると覚えておいてください!

 

 

 

 

 

 

 

【疑問】相続財産が借金しかない場合、この借金を相続しないためにはどうすれば良いですか? また、これができるのはいつまでですか?

民法相続放棄という制度が定めらています!

 

第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

相続財産が借金しかなければ、相続放棄を特段の事情がなければオススメしています。

 

また原則、被相続人が亡くなった日から3か月以内に相続放棄することがベストですが、

被相続人が亡くなった日から3か月が経過していても、相続放棄できる可能性があります。

 

例えば

◽️借金の存在を知らなかった場合

◽️自分自身が相続人であることを知らなかった場合

です!

 

諦めずに相続放棄を検討してくださいね。

 

 

長男の嫁の方に朗報です!(民法改正)

今まで長男の嫁だからという理由で、義母・義父の看護を一人でされた方にとっては、

救われる法律改正になったと思います。

 

【改正のポイント】

相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで,
相続人に対して金銭の支払を請求することができることとする。

 

【現行制度】

相続人以外の者は,被相続人の介護に尽くしても,相続財産を取得することができない。

 

【改正後のメリット】

相続開始後,長男の嫁は,相続人(長女・次男)に対して,金銭の請求をすることができる。介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られる。

※ 遺産分割の手続が過度に複雑にならないように,遺産分割は,現行法と同様,相続人だけで行うこととしつつ,相続人に対する金銭請求を認めることとしたもの。

法務省HP参照)

 

【改正される日】

2019年7月13日までに改正させます。

つまり、現時点では、まだ改正の日は決まっていませんので、今日の時点(2018年8月3日時点)では効力は無いと考えください。

 

裏を返すと条文上は抽象的な表現(いくら請求できるかが不明)であるので、争いごとが増える可能性はございます。

とはいえ、ご苦労が報われる方が増加されることはとても良いことだと思います。

得をする対策より、損をしない対策

今日は税理士さんと同行して、お客様への生前対策相談に行ってきました。

 

お客様にいろいろな対策を提案してきましたが、一番大切なことはどれだけ寄り添えるのか?だと思ってます。

 

一つとして同じ家族はなく、それぞれ当事者にはいろいろな思い出やストーリーがあります。

 

少しカッコつけて言うと、

財産を承継することは、それぞれ家族が築いてきた魂を承継することだと思ってます。

 

得をする対策より、損をしない対策をしっかり提案していきたいと思います。

 

 

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健康ステッパーナイスデイ!!

立って仕事することになって2週間が経過しました。

すこぶる調子が良いです!

 

そして最近は、こんなアイテムまで買ってしました。

 

 



 

 

運動しながら書物を読んだり、作業したりすると、記憶力や集中力が上昇するような研究結果が

あると聞きました。

 

早速、本日は購入しました。

 

今日一日この器具を使った感想としては・・・・・疲れましたd( ̄  ̄)

また1週間後ぐらいにレポートしてみますね。

 

 

会社の運命を変える究極の資金繰り

尊敬する菅原由一さんが、書籍を出版されます。

 

今は、私は個人で事務所をしておりますが、その前は由一先生の組織の中で働かせていただいておりました。

 

今でもとても尊敬するお方です。

 

とにかく行動量が多く、そして時代に合わせて変化している由一先生。

 

 

 

常にお手本です。ぜひ皆様もご覧ください!

 

 

会社の運命を変える究極の資金繰り

会社の運命を変える究極の資金繰り