笑顔で円満な相続・司法書士・行政書士伊藤祐基のブログ

汗をかきながら揉めないための相続を研究している名古屋市の司法書士・行政書士です。『揉めない相続研究所』 自分の考えや、相続のこと、思ったことなどを自由に書いていきます。

スタンディングデスクを使っていますか?

これを買おうか迷っているんですよね~

 

『スタンディングデスク』

 

私は仕事のほとんど時間を座って過ごしています。

立って仕事をするという習慣がありません。

 

いろいろ書籍や記事で、

座りすぎは寿命を縮める!

座るよりも立ったほうが、集中力が増す!

と聞きました。

 

私は、だいたい購入を迷っている時は、よっぽど高価なもので無い限り、

買ってしまいます。

 

よって、今回のblog記事は、『迷っている』というよりは、『今度これを買います』という宣言に近いです。

 

また感想を報告します!

 

 

 

正論とは何か?

揉めない相続と言っても、実際に揉めることもある。

解決に至る道筋を作っても、解決しないこともある。

 

誰もが平等で納得できる仕組みでも、誰がも満足するわけではない。

 

禅問答を繰り返しながら、最終的に円満な方法を探す。

依頼者が満足できるまで、徹底的に提案し説明する。

 

 

自分の信念を書き出して、言霊として

自分の心に覚えさせてあげたいですね。

 

 

日曜日に素晴らしい書籍と出会ったので、

ご紹介させてください!

 

生くる

生くる

 

 

 

 

商い(あきない)⇒ 飽きない(あきない)

かき氷を食べてきました。

かき氷って何気に、良いお値段しますよね。

このかき氷は、800円!

 

かき氷を食べたい!という欲望でお店に入って

注文しているので、迷わず注文しました。

購入者の購買動機を上手く利用している価格設定だと思います。

 

居酒屋で言うところのサラダも同じですね。

とりあえず、サラダを一品頼みたいという欲求があるので、

居酒屋のサラダの価格設定は、基本高いですよね。

つまりサラダは、利益率が高いのかもしれません。

 

「商い(あきない)」

「商い(あきない)」⇒「飽きない(あきない)」

飽くなき追求こそ、商売の基本かもしれませんね。

 

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賛否両論あるよね・・・。

名古屋市千種区にある『賛否両論』というお店に行ってきました。

素晴らしいお料理と空間に、『また行きたい!』って思います。

 

妻も賛否両論のオーナーである笠原さんのレシピ本もたくさん持っております。

何より笠原さんの情熱大陸に出演された時のイメージがあり、

色々な思いで、食事を堪能できました。

 

『賛否両論』

色々な意見があって当然ですね。

 

自分が信じる信念を評価してくれる人は、少ないかもしれません。

ただ、少数であっても、その人たちには、100%自分のファンになってもらたいですね。

 

『ファンを増やす。』

これこそが、私のような小企業が生き残る方法なのかもしれません。

 

私は、『賛否両論』のファンになりました。

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空気は『読む』ものではなく、『作る』ものである。

これも前回行ったセミナー講師から教わったものです。

経営者であれば、空気は『読む』ものではなく、『作る』ものである。

 

私も相続の現場で、相続人の空気を『読む』ことはあります。

もちろん、すべてを状況を読めているわけでは無いとは思いますが・・・・。

 

職場の環境をどんな空気にしたいのか?

お客様との環境をどんな空気にしたいのか?

相手のせいにせず、自分の理想を自分で作り出すことが必要ではないかと

教えてくれました。

 

なるほど・・・。

「どうせあの子は、無理だろう・・・」

「あの子たちは難しいから、こうしておこう・・」

自分で相手の可能性を忖度しても、

それは自分が諦める口実を作っているだけであり、

結局は、自分の問題だと言うのです。

 

まずは、自分が踊る!

アホになるくらい踊っていれば、自然と周りも踊るようです。

 

それこそリーダーシップなんですね。

 

僕も、もっともっと踊っていこうと思います。

 


日本が変わるスイッチが入っている映像 裸の男とリーダーシップ

『朝』という字の意味を知っていますか?

『朝』という字の意味を知っていますか?

 

私も参加したセミナー講師からお聞きしました。

 

『朝』という字を分解すると・・

「十」

「日」

「十」

「月」

 

並べ替えて見ると・・

 

『十月十日』

 

そうなんです!

子供が妊娠して生まれてくるまでの期間なんです。

 

その講師いわく

だから毎朝起きたら、「おぎゃーー!」で良いそうです。

 

毎日毎日リセットできて、新しい気持ちで朝を迎える。

そして無事に朝を迎えることに感謝する。

 

それが大切だそうです。

 

勉強になりました。

 

朝を迎えることが当たり前ではないことを、

改めて考えさせられました。

 

『おぎゃーーーーーー!』

皆さんも大声で叫びませんか!

遺産分割を難しくする条文

遺産分割を難しくする条文は、この条文なのです。

特別受益者の相続分)

第903条
  1. 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
  2. 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
  3. 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

 

 

□婚姻・養子縁組のための贈与
□高額な学費
□独立して事業を始めるための開業資金
□居住用の宅地贈与、住宅購入資金贈与

ここらへんは、基本的には特別受益として認めれます。

つまり貰った相続人からすれば、相続財産として組み込まれてしまうので、

相続できる分が減ります。

 

なのでこれをどこまで掘り下げるのか?どこまで厳密に考えるのか?

遺産分割の場合、交渉のテーブルに乗ります。

 

解決策としては

□相続人全員で財産リスクを作って財産の流れの一覧を作る

□相続分が多い方から、相続分が少ない方に代償金を支払う。

特別受益は考えず、ハンコ代程度のお金を渡す。

□生前であれば生命保険の活用する

など、色々なケースがあります。

 

どの方法をとるのかは、相続人の考え方によって、大きく変動するところです。

普段のコミュニケーションが大きく影響するところでもあります。

この判断で、家族・親族の縁が切れてしまうことも多々あります。

 

この条文は、当然のことを言っているようですが、

時に相続人を悩ます条文でもあるように感じます。

 

というか、僕もよく悩みます(笑)