遺産分割を難しくする条文
遺産分割を難しくする条文は、この条文なのです。
(特別受益者の相続分)
- 第903条
- 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
- 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
- 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
□婚姻・養子縁組のための贈与
□高額な学費
□独立して事業を始めるための開業資金
□居住用の宅地贈与、住宅購入資金贈与
ここらへんは、基本的には特別受益として認めれます。
つまり貰った相続人からすれば、相続財産として組み込まれてしまうので、
相続できる分が減ります。
なのでこれをどこまで掘り下げるのか?どこまで厳密に考えるのか?
遺産分割の場合、交渉のテーブルに乗ります。
解決策としては
□相続人全員で財産リスクを作って財産の流れの一覧を作る
□相続分が多い方から、相続分が少ない方に代償金を支払う。
□特別受益は考えず、ハンコ代程度のお金を渡す。
□生前であれば生命保険の活用する
など、色々なケースがあります。
どの方法をとるのかは、相続人の考え方によって、大きく変動するところです。
普段のコミュニケーションが大きく影響するところでもあります。
この判断で、家族・親族の縁が切れてしまうことも多々あります。
この条文は、当然のことを言っているようですが、
時に相続人を悩ます条文でもあるように感じます。
というか、僕もよく悩みます(笑)