笑顔で円満な相続・司法書士・行政書士伊藤祐基のブログ

汗をかきながら揉めないための相続を研究している名古屋市の司法書士・行政書士です。『揉めない相続研究所』 自分の考えや、相続のこと、思ったことなどを自由に書いていきます。

自筆証書遺言はすべて手書きの必要が無くなった?

律の改正により、自筆証書遺言はすべて手書きの必要が無くなります。

(2019年1月13日以降)

 

厳密にいうと、相続財産の目録」については自書が不要となります。

 

つまり、「誰に何を相続させる」の「何を」の部分については、パソコンで作成しても良いということです。

 

不動産や金融機関の口座等などですね。

 

逆に言えば、「誰に相続させる」のかは、引き続き手書きは必要です。

 

また、そのパソコンで作成した「相続財産の目録」自体には、署名押印は必要となります。

つまり、パソコンで作成したなら、それ自体に手書きで署名押印はしてくださいということになります。

 

少しややこしい改正ではありますが、遺言書を作りやすい方向に持っていく法律改正です。不動産の記載は、手書きではかなり時間がかかりますので、素晴らしい改正だと思います!