笑顔で円満な相続・司法書士・行政書士伊藤祐基のブログ

汗をかきながら揉めないための相続を研究している名古屋市の司法書士・行政書士です。『揉めない相続研究所』 自分の考えや、相続のこと、思ったことなどを自由に書いていきます。

相続で一番揉めるポイントは、ここです!

日本の相続制度のは、遺産分割の際に、相続人一人ひとりの相続分を不公平が生じてはいけないと考えております。そのため公平に分配するための制度が一つとしては、『特別受益』があります。

 

相続人によっては、生前に被相続人から特別な利益を受け取っている人もいます。

これを「特別受益」といいます。

特別受益』を受けている相続人と、『特別受益』を受けていない相続人

との間で不公平が生じないように、『特別受益』を具体的に計算して、『特別受益』を受けていない相続人の取り分を増やしてあげることです。

 

特別な利益の該当例

①遺贈を受けたもの

②結婚や養子縁組の為に贈与を受けた者

➂生計のために贈与を受けたもの

 

 

相続人間で遺産分割協議が上手くいなかい時の理由の一つに、

『兄は、昔の父母に家を建ててもらっている』

『妹は、結婚の時に、父母からまとまったお金をもらっている。』

と主張する相続人がいることです。

 

当然、これは正しい主張だと思います。

ただ、これを完全に追求しすぎると、そもそもどれが『特別受益』に当たるのか相続人間で意見が分かれ、合意ができずに、弁護士さんに介入してもらうケースが多いです。

良いか悪いかは別にして、『特別受益』に関しては曖昧な認識の方が、遺産分割協議は上手く整うケースのほうが多いです。

 

そしてこれは、普段の相続人間のコミュニケーションの有無によって、

大きく左右されるところでもあります。

 

一つ家族には、その家族のオリジナルのドラマがあります。

一方からの意見を鵜呑みにして話を進めると、家族関係を悪化させる原因にもなります。

 

たくさんのケースを想定して、優先順位をつけて、問題解決を図ることが一番ベストです。私は、『揉めいない』為には、手間も時間もかかりますが、これしかないと思います。