笑顔で円満な相続・司法書士・行政書士伊藤祐基のブログ

汗をかきながら揉めないための相続を研究している名古屋市の司法書士・行政書士です。『揉めない相続研究所』 自分の考えや、相続のこと、思ったことなどを自由に書いていきます。

【疑問】相続財産が借金しかない場合、この借金を相続しないためにはどうすれば良いですか? また、これができるのはいつまでですか?

民法相続放棄という制度が定めらています!

 

第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

相続財産が借金しかなければ、相続放棄を特段の事情がなければオススメしています。

 

また原則、被相続人が亡くなった日から3か月以内に相続放棄することがベストですが、

被相続人が亡くなった日から3か月が経過していても、相続放棄できる可能性があります。

 

例えば

◽️借金の存在を知らなかった場合

◽️自分自身が相続人であることを知らなかった場合

です!

 

諦めずに相続放棄を検討してくださいね。