笑顔で円満な相続・司法書士・行政書士伊藤祐基のブログ

汗をかきながら揉めないための相続を研究している名古屋市の司法書士・行政書士です。『揉めない相続研究所』 自分の考えや、相続のこと、思ったことなどを自由に書いていきます。

長男の嫁の方に朗報です!(民法改正)

今まで長男の嫁だからという理由で、義母・義父の看護を一人でされた方にとっては、

救われる法律改正になったと思います。

 

【改正のポイント】

相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで,
相続人に対して金銭の支払を請求することができることとする。

 

【現行制度】

相続人以外の者は,被相続人の介護に尽くしても,相続財産を取得することができない。

 

【改正後のメリット】

相続開始後,長男の嫁は,相続人(長女・次男)に対して,金銭の請求をすることができる。介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られる。

※ 遺産分割の手続が過度に複雑にならないように,遺産分割は,現行法と同様,相続人だけで行うこととしつつ,相続人に対する金銭請求を認めることとしたもの。

法務省HP参照)

 

【改正される日】

2019年7月13日までに改正させます。

つまり、現時点では、まだ改正の日は決まっていませんので、今日の時点(2018年8月3日時点)では効力は無いと考えください。

 

裏を返すと条文上は抽象的な表現(いくら請求できるかが不明)であるので、争いごとが増える可能性はございます。

とはいえ、ご苦労が報われる方が増加されることはとても良いことだと思います。