笑顔で円満な相続・司法書士・行政書士伊藤祐基のブログ

汗をかきながら揉めないための相続を研究している名古屋市の司法書士・行政書士です。『揉めない相続研究所』 自分の考えや、相続のこと、思ったことなどを自由に書いていきます。

金融機関等の預金の時効消滅

相続が開始すると、被相続人の銀行預金は凍結され、預金の入出金ができなくなります。

それを解除するためには、戸籍謄本で相続人を確定させ、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書をもって所定の手続きを踏まなければなりません。

もしそれをしないと、いつまでも凍結されたままになってしまいます。

つまり、相続人の手元にお金が入りません。

 

 

先日、上記の例で12年間、手続きをせずに放置していた銀行預金の解約手続きをお手伝いしました。

 

12年は長いですよね!

 

法律上は、10年(5年のものある)放置すると、銀行預金の現金は、その金融機関が取得できることになっております。

 

つまり、預金が消滅するわけです。

 

これは、悲しいですよね。

 

今回の金融機関さんは、10年過ぎても対応してもらったので、

問題はありませんでした。

 

親がどこで口座を作っているのか、皆さんは把握していますか?

私も知りません(笑)

 

よって、私の場合、相続手続きの際に可能性がある銀行には、

すべて残高照会をして、財産を確定させてます。

 

皆さんの家族が大切に残してくれた財産ですから、

漏れないの内容に手続きをしたいですね。