登記簿上の住所を公表したくない。
前回お客様からご指摘いただいた件について、調査の続報です。
不動産登記については、一定の条件や場面の時に、住所を公表させない方法が
あるようです。
つまり、下記のような方が対象のようです。
当該登記義務者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者として住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け法務省民事甲第26 7 1号法務省民事局長,保発第39号厚生省保険局長,庁保発第22号社会保険庁年金保険部長. 42食糧業第2668号(需給)食糧庁長官及び自治振第150号自治省行政局長通知)第6の10の措置(以下「支援措置」という。)を受けている者(以下「被支援措置者」という)
今回の例とは直接一致することはありませんが、
商業登記でも公表させない方法があるのか?調べて報告していきます。