笑顔で円満な相続・司法書士・行政書士伊藤祐基のブログ

汗をかきながら揉めないための相続を研究している名古屋市の司法書士・行政書士です。『揉めない相続研究所』 自分の考えや、相続のこと、思ったことなどを自由に書いていきます。

お客様から指摘を受けました。

お客様から指摘を受けました。

 

会社の登記には、会社の本店の所在場所以外に、代表取締役の住所の登記する必要があります。

その本店や住所は、マンション名やアパート名があれば、それも登記することができる。

逆の視点から考えれば、マンション名やアパート名は登記『しない』こともできます。

 

お客様から、マンション名やアパート名まで入れて欲しくなかった言われました。

マンション名やアパート名を入れた事で、誰でも費用をかければ、閲覧することができます。

 

なぜマンション名やアパート名を入れたのか?

その経緯について、当時の記録を調べたが、はっきりしませんでした。

 

それを記録に残していなかった私に問題があります。

そして入れるのか入れないのかという選択肢を与えていないとするならば、もちろん私に問題があります。

 

お客様に謝罪をさせていただいた。お客様は謝罪を受け入れてくれました。

もう一度、真摯に業務に向き合って行きます。