笑顔で円満な相続・司法書士・行政書士伊藤祐基のブログ

汗をかきながら揉めないための相続を研究している名古屋市の司法書士・行政書士です。『揉めない相続研究所』 自分の考えや、相続のこと、思ったことなどを自由に書いていきます。

裁判所に持ち込まれる相続トラブル!争っている遺産額?

裁判所に持ち込まれる相続トラブルのうち、争っている遺産額について統計が取られています。27年度のデータだと76%5000万円下であるようです。(司法統計年報調べ)

 

揉め事の8割が5000万円以下ということになります。

もう少し掘り下げると1000万円以下の割合が32%

1000万円5000万円以下の割合が43%

です。

つまり10件に3件は、遺産額1000万円以下であるということです。

 

「我が家は大した財産が無いから」と思いの方も、

この数字には注目してもらいたいのです。

 

健康で生きられる期間が長くなっている中で、

元気なうちに、円満な家族関係が継続することの考える必要性は、年々高まっていると

思われます。

 

 

 

自筆証書遺言はすべて手書きの必要が無くなった?

律の改正により、自筆証書遺言はすべて手書きの必要が無くなります。

(2019年1月13日以降)

 

厳密にいうと、相続財産の目録」については自書が不要となります。

 

つまり、「誰に何を相続させる」の「何を」の部分については、パソコンで作成しても良いということです。

 

不動産や金融機関の口座等などですね。

 

逆に言えば、「誰に相続させる」のかは、引き続き手書きは必要です。

 

また、そのパソコンで作成した「相続財産の目録」自体には、署名押印は必要となります。

つまり、パソコンで作成したなら、それ自体に手書きで署名押印はしてくださいということになります。

 

少しややこしい改正ではありますが、遺言書を作りやすい方向に持っていく法律改正です。不動産の記載は、手書きではかなり時間がかかりますので、素晴らしい改正だと思います!

 

この神社が益々繁栄しますように

お師匠から言葉があります。

 

神社に参る時、何を願う?

私は神社に行ったら

『この神社が益々繁栄しますように』

と願う。

世の中は出入口の法則だよ。

出すから入ってくる。

それは神社とて例外ではない。

 

私はいつも「この地域の平和に貢献いただき、ありがとうございます。」と

願っていました。

 

今日から変更ですね!

涙腺が弱くなりました。

今日は大阪です!1か月に一度お師匠の教えを学ぶ日です。

 

ワクワクして新幹線につくと、感動的な光景を目にしました。

 

新幹線を降りた一人の少年が猛ダッシュで、一人の男性に向かって走って行きます。

 

そしてその男性は、少年を抱き上げ、満面の笑みでした。

 

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遅くなく単身赴任の父親のところに会いにきた息子なんだなぁ・・・。

CMやドラマで見る光景が目の前で起こりました。

 

涙なしに見れなかったm(__)m

是非良ければ一緒に踊りましょう!

週に3回ぐらいは、これを観て長女と一緒に踊ってます。(with飲酒)

 

踊ると言って、歌に合わせて体を自由に動かしているだけです。

 

長女は「ミリオン」に興味があるだけかも・・・・。

 

皆さんも、是非良ければ一緒に踊りましょう!

 


Pharrell Williams - Happy (Video)

ようやく二女が退院しました。

ようやく二女が退院しました。

産婦人科を退院後、高熱が発生し総合病院に再入院。

 

何かと気を揉みましたが、無事に退院してくれて、何よりです。

 

出生すぐの赤ちゃんは、病気にならない!

というような迷信のようなものを信じておりましたので、

とてもビックリしました。

 

それと同時に病院に入院している他の子供たちを見て、

とても切ない気持ちになりました。

 

みんな元気になって早く退院してほしいですね。

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相続で一番揉めるポイントは、ここです!

日本の相続制度のは、遺産分割の際に、相続人一人ひとりの相続分を不公平が生じてはいけないと考えております。そのため公平に分配するための制度が一つとしては、『特別受益』があります。

 

相続人によっては、生前に被相続人から特別な利益を受け取っている人もいます。

これを「特別受益」といいます。

特別受益』を受けている相続人と、『特別受益』を受けていない相続人

との間で不公平が生じないように、『特別受益』を具体的に計算して、『特別受益』を受けていない相続人の取り分を増やしてあげることです。

 

特別な利益の該当例

①遺贈を受けたもの

②結婚や養子縁組の為に贈与を受けた者

➂生計のために贈与を受けたもの

 

 

相続人間で遺産分割協議が上手くいなかい時の理由の一つに、

『兄は、昔の父母に家を建ててもらっている』

『妹は、結婚の時に、父母からまとまったお金をもらっている。』

と主張する相続人がいることです。

 

当然、これは正しい主張だと思います。

ただ、これを完全に追求しすぎると、そもそもどれが『特別受益』に当たるのか相続人間で意見が分かれ、合意ができずに、弁護士さんに介入してもらうケースが多いです。

良いか悪いかは別にして、『特別受益』に関しては曖昧な認識の方が、遺産分割協議は上手く整うケースのほうが多いです。

 

そしてこれは、普段の相続人間のコミュニケーションの有無によって、

大きく左右されるところでもあります。

 

一つ家族には、その家族のオリジナルのドラマがあります。

一方からの意見を鵜呑みにして話を進めると、家族関係を悪化させる原因にもなります。

 

たくさんのケースを想定して、優先順位をつけて、問題解決を図ることが一番ベストです。私は、『揉めいない』為には、手間も時間もかかりますが、これしかないと思います。